自動車保険の選び方(2)~補償内容と補償範囲
自動車保険のうち、自賠責保険は、自動車を所有する人が必ず加入しなければならない強制保険ともいえる自動車保険であり公道を走るすべての自動車や原付を含むバイクに加入が義務づけられています。このことから自賠責保険は、強制保険と呼ばれています。自賠責保険は、正式には、自動車損害賠償責任保険といいます。
自賠責保険が強制保険である理由は、交通事故の被害にあった被害者が、最低限の補償を受けられるように、被害者救済を目的に国がはじめた保険制度だからです。
しかし、強制保険である自賠責保険でカバーされる補償の範囲は、事故を起こして、相手が怪我をしたり、死亡したりした場合の対人、いわゆる被害者しか補償を受けられません。加害者側が怪我をした場合や、車両などは補償を受けられません。しかもその自賠責保険の補償額には限度額があります。
そのため、任意保険への加入と組み合わせて、補償を補う必要があるのです。
任意保険でカバーされる補償内容と補償範囲について紹介します。
まず、賠償保険ですが、任意保険の賠償保険は、自賠責保険で補償される上限額を超えた場合に支払われます。また、事故の過失に関わらず減額がありません。ただし、任意保険の賠償保険に支払われる対象は、あくまでも他人である場合に限られます。
次に、対物賠償保険ですが、対物賠償保険とは、車両や物への賠償責任を負った場合に支払われます。対物賠償保険も保険が支払われる対象は、他人である場合に限られます。
このように、対人賠償保険と対物賠償保険は、いわゆる相手方への補償であり、対人賠償保険は、自動車の事故により、他人を死傷させた場合に支払われる保険であり、対物賠償保険は、自動車事故により、他人の物を破壊させた場合に支払われる保険です。
それでは、事故を起こした側の方、または、事故を起こした車に同乗していた方への補償はというと、人身傷害保険や搭乗者傷害保険、自損事故保険、車両保険がそれに該当します。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、搭乗中の方が死傷した場合に支払われる保険です。人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いはわかりにくいのですが、これらの保険は、自動車事故で怪我をした場合に補償の対象となる保険ですが、補償の対象となる事故と保険金の内容が違います。
人身傷害保険は、保険契約した車に搭乗中の事故で、その車の運転手および搭乗している方すべてが対象となる保険で、さらに、保険契約した車以外の車に搭乗中の自動車事故や歩行中など、搭乗中の事故以外の自動車事故も補償の対象となります。搭乗者傷害保険は、保険契約した車に搭乗中の事故で、運転手を含み、契約車両に搭乗している方すべてが対象の保険です。このように比較すると、自動車保険に、契約車両以外の補償まで求めないという方には、人身傷害補償保険の補償の範囲を契約した車両に乗車中の自動車事故に限定する、という特約を付けることで保険料を安くすることもできます。
自損事故保険は、おもに単独事故などで怪我をした場合に適用される対人賠償保険とセットになっていることが多い保険です。
車両保険は、保険契約した車の修理代が補償される保険です。車両保険には、単独事故やあて逃げなど、補償範囲によっていくつかの種類があります。自分が対人賠償保険に加入していても相手は加入していない場合もあります。この「無保険車」との事故の場合には無保険車傷害保険が支払われます。
以上の任意保険は、実際にはそれらの組み合わせ方でセットとして加入することもあり、SAP(自家用自動車総合保険)、PAP(自動車総合保険)、BAP(一般自動車保険)と分類されます。しかし、1998年の保険の自由化以降、SAP、PAP、BAPなどのセット保険はあまり耳にしなくなりました。
関連カテゴリー: 自動車保険の選び方
